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内部情報管理規定
  • DATE2019.04.10
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第1章 総則

第1条(目的) 

この規定は,資本市場と金融投資業に関する法律(以下"法"という。)及び諸法規による迅速,正確な公示及び役員,職員の内部者取引防止のために,会社内部情報の総合管理及び適切な開示等に関する事項を定めることを目的とする。

 

第2条(用語の定義)

1 この規定において"内部情報"とは,韓国取引所(以下"取引所"という)のコスダック市場公示規定(以下"公示規定"という)第1編による公示義務事項と,その他に会社の経営又は財産状況等に関するものとして投資者の投資判断に影響を及ぼすことができる事項をいう。 

2 この規定において"公示責任者"とは,公示規定第2条第4項に基づき会社を代表して申告業務を遂行できる者をいう。

3 この規定において"役員"とは,取締役(商法第401条の2第1項各号のいずれかに該当する者を含む及び監査をいう。

4 第1 項から第3 項以外に,この規定で使用する用語の定義に関しては,関連法令と規定で使用する用語の定義による。

 

第3条(適用範囲) 

公示,内者部取引及び内部情報管理に関する事項は,関連法規又は定款に定めるものを除き,この規定に従う。

 

第2章   内部情報の管理

 

第4条(内部情報の管理) 

1 役員,職員は業務上知り得た会社の内部情報を厳重に管理しなければならず,業務上必要な場合を除いては,内部情報を社内または社外に流出させてはならない。

2 代表取締役は,内部情報及びそれに係る文書等の保管,伝達,破棄等に関する具体的な基準を定めるなど,内部情報管理のために必要な措置を取らなければならない。

 

第5条(公示責任者)  

1 代表取締役は公示責任者を定め,遅滞なく取引所に申告しなければならない。 公示責任者を変更したときにもまた同じである。  

2 公示責任者は,内部情報管理制度の策定及び運営に係る業務を総括し,次の各号の業務を遂行する。

          1) 公示の執行

2) 内部情報管理制度の運営状況の点検及び評価

3) 内部情報に対する検討及び公示可否の決定

4) 役員,職員に対する教育など内部情報管理制度の運営のために必要な措置

5) 内部情報の管理を担当し,又は公示業務を担当する部署又は役員,職員に対する指揮及び監督

6) その他に内部情報管理制度の運営のために必要であると代表取締役が認めた業務 

3 公示責任者は,その職務を遂行する上で,次の各号の権限を持つ。

1) 内部情報に関連する各種書類及び記録の提出を要求し閲覧することができる権限 

2) 会計又は監査業務を担当する部署,その他内部情報の生成と関連のある業務を担当する部署の役員,職員から必要な意見を聴取することができる権限 

4 公示責任者は,その職務を行う上で必要な場合,関連業務を担当する役員と協議することができ,会社の費用で専門家の助力を求めることができる。

5 公示責任者は,内部情報管理制度の運営状況を定期的に代表取締役(又は取締役会)に報告しなければならない。

 

第6条(公示担当者) 

1 代表取締役は公示担当者を定め,遅滞なく取引所に申告しなければならない。 公示担当者を変更したときにもまた同じである。

2 公示担当者は,内部情報管理に関連して公示責任者の指揮を受け,次の各号の業務を遂行する。

1) 内部情報の収集及び検討及び公示責任者に対する報告

2) 公示の執行のために必要な業務

3) 公示関連法規の変更など内部情報の管理のために必要な事項の確認及び公示責任者に対する報告

4)その他代表取締役又は公示責任者が必要であると認めた事項

 

第7条(内部情報の集中)

1 役員及び各部署の長は,次の各号のいずれかに該当する場合に,適時に公示責任者にそれに関する情報を提供しなければならない。 

1) 内部情報が発生,又は発生が予想される場合 

2) 内部情報中,既に公示された事項を取り消し又は変更しなければならない事由が発生又は発生が予想される場合 

3) その他公示責任者の要求がある場合

2 公示責任者及び代表取締役は,第1 項による内部情報の適時提供のため,会社内の情報伝達体系を効率的に構築しなければならず,必要な場合,公示義務事項に係る業務の決裁過程に公示責任者の協力を得るようにすることができる。

 

第7条の2(最大株主関連情報の管理) 

公示責任者は,最大株主に係る公示義務事項及び照会公示要求事項に対する公示業務を円滑に遂行するために,最大株主に関連事実を十分に説明し,当該情報を適時に伝達してもらえるよう情報伝達体系を構築しなければならない。

 

第8条(内部情報の社外提供) 

1 役員,職員が業務上の理由で会社の取引相手方,外部監査人,代理人,会社や法律諮問,経営諮問などの諮問契約を締結している者などに対してやむを得ず内部情報を提供しなければならない場合, 公示責任者にこれに関する事項を報告しなければならない。

2 第1項の場合公示責任者は,関連する内部情報の秘密維持に関する契約を締結するなど必要な措置を取らなければならない。

3 第1項により内部情報を提供するにおいて工程公示義務が発生する場合には,これを遅滞なく公示しなければならない(公示規定第15条の適用例外に該当する場合は除く)。  

  

第3章内部情報の公開

 

第9条(公示の種類)会社の公示は,次のように区分する。

1 公示規定第1編第2章第1節による主要経営事項申告及び公示

2 公示規定第1編第2章第2節による照会公示

3 公示規定第1編第2章第3節による工程公示

4 公示規定第1編·第3章による自律公示

5 法第3編第1章による証券申告書等の提出

6 法第159条,第160条及び第165条と公示規定第1編第2章第4節による事業報告書等の提出

7 法第161条による主要事項報告書の提出

8 その他に他の法規による公示

 

第9条の2(公示対象の確認) 

この規定により,工程公示を含む公示義務事項の該当可否を判断するにあたり,公示規定第6条第1項第4号による株価又は投資判断に重大な影響を与えし,与えられる事項も含まれるように注意しなければならない。

 

第10条(公示の実行) 

1 公示担当者は,第9条に定めた公示事項が発生した場合,必要な内容を作成し,必要な書類などを備えて公示責任者に報告しなければならない。

2 公示責任者は,第1項の内容及び書類等が関連法規に違反可否を検討し,これを代表理事に報告した後,公示しなければならない。

 

第10条の2(公示の迅速な履行) 

公示責任者は,第9条による公示事項が発生した場合,公示規定による公示期限の前でも当該内部情報が適時に公示されるように最善の努力をしなければならない。

 

第11条(公示後の事後措置) 

公示責任者と公示担当者は,公示した内容に誤り又は漏れがあったり,取消又は変更しようとする場合には,遅滞なく公示規定第30条により訂正公示するなど,これを是正するための措置を取らなければならない。 

 

第12条(マスコミの取材等) 

1 マスコミ等から会社への取材要請がある場合,原則として代表取締役又は公示責任者がこれに

応じる。 必要な場合,関連部署の役員,職員が取材に応じさせることができる。

2 会社がマスコミなどに報道資料を配布しようとする場合,公示責任者と協議しなければならない。公示責任者は,必要な場合,代表取締役に報道資料の配布に関する事項を報告しなければならない。

3 公示責任者は,第2項により配布する報道資料の内容が公正公示対象に該当する場合には,報道資料配布前までに公示しなければならない。 

 

4 メディアの報道内容が事実と異なるということを知った役員,職員はこれを公示責任者に報告しなければならない。 公示責任者は,関連事項を代表取締役に報告し,必要な措置をとらなければならない 

 


第12条の2(報道内容の確認)
公示責任者,公示担当者及び内部情報発生部署は,マスコミ各社などの会社関連の報道内容を日常的に確認し,事実と異なる内容がある場合,これを是正するための措置を取らなければならない。 

 

第13条(企業説明会)
1 代表理事にはIR活動がコスダック市場上場法人の経営責任であることを認識し,自発的,継続的に企業説明会を開催して投資関係者との信頼構築に努めなければならない。
2 会社の経営内容,事業計画及び展望などに対する企業説明会は,公示責任者と協議して開催しなければならない。
3 公示責任者又は公示担当者は,企業説明会の日時,場所,説明会の内容などを開催前日まで公示し,関連資料を説明会開催前までに取引所公示提出システムに掲載しなければならない。
4 会社の全ての役員,職員は企業説明会の過程で公正公示対象情報のうち,事前に公示されていない事項が公開されないように注意しなければならない。 

 

第13条の2(風聞)
1 公示責任者は,市場に風聞が流布している場合,関連事業部に対する意見照会等により,風聞内容の事実の有無及び内部情報に該当可否を確認しなければならない。
2 第1項による確認の結果当該風聞が公示規定による公示義務事項に該当する場合関連情報を公示しなければならない。 

 

第13条の3(情報提供要求)
1 株主及び利害関係者等から会社に関する情報公開を求められた場合,公示責任者は,当該要求の適法性等を検討し,関連情報を提供するかどうかを決定しなければならない。
2 公示責任者は,情報の提供の有無を決定するために提供を求められた情報が,投資家の投資判断及び株価に影響を与えることができるかどうかについて,法務担当部署又は外部の法律専門家などの意見を聴取することができる。
3 第1項の決定により情報を提供する場合には,第12条第3項を準用する。

 

第4章 内部者の取引等に対する規制


第14条(短期売買差益の返還)
1 役員と法第172条第1項及び法施行令第194条が定める職員は,法第172条第1項の特定証券等(以下"特定証券等"という)を買収した後6ヶ月以内に売り渡したり,特定証券などを売り渡した後6ヶ月以内に買収して利益を得た場合にその利益(以下"短期売買差益"という)を会社に返還しなければならない。
2 会社の株主(株権以外の持分証権または証券預託証券を所有した者を含む。 以下この条において同じである)が会社に対して第1項による短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請求をするように要求した場合,会社はその要求を受けた日から2ヶ月以内に必要な措置を
取らなければならない。
3 証券先物委員会が第1項による短期売買差益の発生事実を会社に通報した場合,公示責任者は遅滞なく次の各号の事項を会社のインターネットホームページに公示しなければならない。
1) 短期売買差益を返還すべき者の地位
2) 短期売買差益の金額
3) 証券先物委員会から短期売買差益の発生事実を通報された日
4) 短期売買差益の返還請求計画
5) 会社の株主が会社に短期売買差益を得た者に短期売買差益の返還請求をするように要求することができ,会社が要求を受けた日から2カ月以内にその請求をしない場合にはその株主は会社を代位して請求ができるという意味
4 第3項の公示期間は,証券先物委員会から短期売買差益の発生事実を通報された日から2年間,または短期売買差益が返還された日の中、先に到来する日までとする。 

 

第15条(特定証券等の売買等についての通報)
役員と法第172条第1項及び法施行令第194条が定める職員は,特定証券等の売買,その他の取引をする場合,その事実を公示責任者に通知しなければならない。 

 

第16条(未公開重要情報の利用行為禁止)
役員,職員は法第174条第1項が定める未公開重要情報(系列会社の未公開重要情報を含む)を特定証券等の売買,その他の取引に利用したり他人に利用させたりしてはならない。


第5章 補則


第17条(教育)
1 公示責任者と公示担当者は,公示規定第36条及び第44条第5項による公示業務に関する教育などを履修しなければならず,公示責任者は教育内容を関連役員,職員に知らせなければならない。
2 代表取締役は役員,職員に第14条から第16条までの事項及びその他法が定める内部者取引等を予防するための教育の実施など,十分な努力をしなければならない。  

 

第18条(規定の改廃)
この規定の改定又は廃止は,代表取締役が行う。  

 

第19条(規定の公表)
この規定は,会社のホームページに公表する。 規定を改定したときにもまた同じである。

 

 

 

付則 

 

1.この規定は2017年1月16日から施行する。
2.この規定は2017年8月31日付けで改定する。 

 

別表1)効率的内部情報管理のためのチェックリスト